相続の書類・登記・税金の解説
相続の手続きでは、戸籍や法定相続情報一覧図、遺産分割協議書、財産目録、相続関係説明図などの書類を用意し、不動産があれば相続登記を申請します。書類の集め方・書き方、相続登記と登録免許税、相続税の基礎控除と特例など、書類と登記・税金に関する解説をまとめました。
解説の一覧(13本)
- 相続の戸籍の集め方|広域交付と法定相続情報相続で必要な戸籍の集め方を法務省・法務局の案内で解説。出生から死亡までの戸籍が要る理由、請求できる人(戸籍法10条)、本籍地以外で取れる広域交付、手数料の例、法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い。
- 法定相続情報一覧図の取り方|無料・申出先4か所・5年保管・郵送可法定相続情報証明制度を法務局の案内にもとづいて解説。戸籍の束の代わりに使える一覧図の写しは無料、申出先は4か所から選べる、郵送可、5年間保管され再交付できる、代理人の範囲、相続登記での法定相続情報番号、相続関係説明図との違いまで。
- 遺産分割協議書の書き方と記載例|不動産・預貯金・実印遺産分割協議書の書き方を法務局の記載例にもとづいて解説。冒頭の書き方、不動産は登記記録どおり、預貯金の特定、代償分割、後日見つかった財産の条項、相続人全員の署名・実印・印鑑証明書まで記載例つき。
- 相続の財産目録の書き方と無料ひな形(Word・Excel)|評価額の調べ方相続の財産目録(遺産の一覧)の作り方と無料ひな形(Word・Excel)。家庭裁判所の遺産目録の欄にそろえた土地・建物・預貯金・株式・借入金の書き方、財産の探し方、国税庁が示す評価額の一般的な調べ方(路線価・倍率・固定資産税評価額・残高・終値)を記載例つきで。
- 相続関係説明図の書き方と記載例|法定相続情報一覧図との違い相続関係説明図の書き方を法務局の記載例にもとづいて図4つで解説。遺産分割で1人が取得する例・法定相続分で全員が取得する例・配偶者だけ・子だけの例、取得する人と(分割)の書き分け、戸籍の原本を返してもらう仕組み、法定相続情報一覧図との違いを比較表で。
- 相続登記の義務化|3年の期限と2024年4月前の相続2024年4月1日から相続登記は義務に。3年の期限の起点、遺産分割が成立したときの3年、2024年4月1日より前の相続は2027年3月31日まで、10万円以下の過料、相続人申告登記を不動産登記法と法務省Q&Aで解説。
- 相続登記の申請書の書き方と記載例|令和8年10月5日以降の新様式相続登記(遺産分割)の申請書の書き方を、法務局の令和8年10月5日以降の記載例にもとづいて解説。新しく加わった氏名ふりがな・生年月日・国籍等・メールアドレスの欄、原因の日付、課税価格と登録免許税、不動産の表示、添付書類、提出のしかたまで記載例つき。
- 相続登記の登録免許税の計算|評価額×0.4%と免税の措置相続登記の登録免許税の計算方法を法務局・国税庁の資料にもとづいて解説。課税価格は固定資産税の「価格(評価額)」で「課税標準額」ではない点、1,000円未満と100円未満の切捨て、計算例、令和9年3月31日までの免税措置と申請書への書き方まで。
- 相続土地国庫帰属制度|手数料1筆14,000円・負担金20万円が基本・引き取れない土地相続した要らない土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度を、法務省の案内と相続土地国庫帰属法にもとづいて解説。申請できる人、審査手数料1筆14,000円、負担金(20万円が基本・面積で算定する土地)、却下・不承認になる土地、申請先、標準処理期間8か月まで。
- 相続税の基礎控除の計算と申告要否の判定相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数(相続税法15条)。放棄した人・養子の数え方、申告が必要かの判定、特例で税額0でも申告が要る場合、速算表と計算例を国税庁の案内で解説。
- 小規模宅地等の特例の基本|自宅の土地330㎡まで80%減・申告と分割が条件相続税の小規模宅地等の特例を国税庁 No.4124 にもとづいて解説。特定居住用(330㎡・80%)・特定事業用(400㎡・80%)・貸付事業用(200㎡・50%)の区分、配偶者・同居親族などの要件、申告と遺産分割が条件であること、併用の計算まで。
- 死亡保険金の非課税枠|500万円×法定相続人の数の計算と注意点相続税がかかる死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を相続税法12条と国税庁 No.4114 にもとづいて解説。法定相続人の数の数え方(放棄・養子)、相続放棄した人や相続人以外が受け取ったときは非課税にならない点、各人への按分、計算例まで。
- 相続した空き家の3,000万円特別控除|要件・期限・相続人3人以上は2,000万円被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除を国税庁 No.3306 にもとづいて解説。昭和56年5月31日以前の家、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、売却代金1億円以下、耐震または取壊し、相続人3人以上は2,000万円、令和9年12月31日までの譲渡、必要書類まで。
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各解説は、条文と法務省・国税庁・裁判所などの公式情報にもとづく一般的な説明です。公開日・最終更新日は各ページの末尾に記載しています。