代襲相続とは⁠|孫・甥姪が相続人になるとき

相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、先に亡くなっていることがあります。そのとき、その人の子が代わりに相続人になるのが「代襲相続」です。誰が相続人になるかで、遺産分割協議に加わる人も、相続税の計算も変わります。条文にもとづいて解説します。

この記事の要点

  • 子が相続開始以前に死亡していたり、欠格・廃除で相続権を失っていたりすると、その子(孫)が代わりに相続人になります(民法887条2項)。
  • 孫も亡くなっていればひ孫へと続きます(再代襲。民法887条3項)。
  • 兄弟姉妹が相続人の場合の代襲は甥・姪までです(民法889条2項は887条2項だけを準用)。
  • 相続放棄は代襲の原因になりません。条文に挙げられた原因は、死亡・欠格・廃除です(民法887条2項)。

この記事で分かる次の行動:家族の形から、代襲相続を含めた相続人と相続分を計算する

1. 代襲相続が起きる3つの原因

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。民法887条2項
  • 相続開始以前の死亡:亡くなった人より先に(または同時に)子が亡くなっていた
  • 欠格:民法891条に当たる行為で相続権を失った
  • 廃除:家庭裁判所の手続きで相続権を失った

2. どこまで代襲するか

本来の相続人代わりに相続する人さらに先
子孫ひ孫以降へ続く(再代襲)
兄弟姉妹甥・姪甥・姪の子へは続かない
父母(直系尊属)代襲はない(親等の近い人が先に相続人になる)

根拠:子は民法887条2項・3項、兄弟姉妹は民法889条2項(887条2項だけを準用)、父母は民法889条1項1号。

代襲するのは被相続人の直系卑属に限られます(民法887条2項ただし書)。たとえば、養子縁組の前に生まれていた養子の子は、被相続人の直系卑属に当たらないため、代襲相続人にならないと解されています。

3. 代襲相続人の相続分

代襲相続人の相続分は、本来の相続人が受けるはずだった相続分と同じです。代襲相続人が数人いるときは、その相続分を等しく分けます(民法901条1項)。兄弟姉妹の子が代襲する場合も同じです(同条2項)。

例(架空)相続分
相続人:配偶者、長男、亡くなった次男の子2人(孫)配偶者2分の1、長男4分の1、孫 各8分の1
父被相続人母配偶者・2分の1長男4分の1次男先に死亡孫A8分の1孫B8分の1
図 次男が先に亡くなっていた場合、次男の子(孫)2人が代わりに相続人になる(太枠=相続人・協議に加わる人、点線=亡くなった人。氏名は架空の例)

家族の形を選ぶだけで、代襲を含めた相続分を法定相続分の計算で確かめられます。

4. 代襲しない場合

  • 相続放棄:放棄した人は初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。代襲の原因(死亡・欠格・廃除)に当たらないため、放棄した人の子は代わりに相続人になりません。
  • 遺産分割の前に相続人が亡くなった:相続開始の後に相続人が亡くなった場合は代襲相続ではなく、「数次相続」として扱われます。

5. 相続税での扱い

  • 基礎控除:「法定相続人の数」には代襲相続人も含まれます(相続税法15条2項)。計算は相続税の基礎控除で解説しています。
  • 2割加算:一親等の血族と配偶者以外が相続すると税額が2割加算されますが、代襲相続人となった孫などの直系卑属は加算の対象外です(相続税法18条1項かっこ書き・2項ただし書)。

6. 戸籍で確かめること

代襲相続があると、亡くなった子(または兄弟姉妹)の出生から死亡までの戸籍も必要になります。集め方は相続で必要な戸籍の集め方で解説しています。代襲相続人が未成年の場合は、特別代理人が必要になることがあります。

次の一歩

よくある質問

孫が相続人になるのはどんなときですか?

被相続人の子が、相続開始以前に死亡していたとき、または欠格・廃除で相続権を失っていたときに、その子(孫)が代襲して相続人になります(民法887条2項)。

甥や姪の子も代襲相続しますか?

しません。兄弟姉妹の代襲について、民法889条2項は887条2項だけを準用し、再代襲を定めた887条3項を準用していないため、代襲は甥・姪までです。

子が相続放棄をしたら、孫が相続しますか?

しません。代襲の原因は死亡・欠格・廃除で(民法887条2項)、相続放棄をした人は初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。

代襲相続した孫の相続税は2割加算されますか?

代襲して相続人となった孫などの直系卑属は、2割加算の対象外です(相続税法18条)。

出典(一次情報)

いずれも2026年10月15日・16日に確認しました。

この記事は、2026年10月16日時点の法令と公式の情報にもとづく一般的な説明で、法律・税務の助言ではありません。個別の事情(相続人の確定、期限の起算点、税額など)によって結論が変わることがあります。具体的な判断は、家庭裁判所・税務署・法務局の窓口、または弁護士・税理士・司法書士にご相談ください。

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確認者:板野 克基(株式会社ブライトアセット 代表取締役) 最終更新日:2026年10月16日(条文はe-Gov法令検索で同日に確認) 編集方針と確認の手順