小規模宅地等の特例⁠|自宅の土地は330㎡まで80%減

相続税を計算するとき、亡くなった人の自宅や事業に使っていた土地は、一定の要件を満たせば評価額を大きく減らせます。これが「小規模宅地等の特例」です。使えるかどうかで税額が大きく変わり、申告と遺産分割が条件になります。国税庁の案内にもとづいて基本を解説します。

この記事の要点

  • 亡くなった人の自宅の土地(特定居住用宅地等)は、330㎡まで評価額が80%減になります(国税庁 No.4124)。
  • 事業用は400㎡まで80%減、貸付事業用は200㎡まで50%減です。
  • 自宅の土地は、配偶者が取得すれば追加の要件はありません。同居していた親族などは、申告期限まで住み続け・持ち続けることが要件です。
  • 特例を使うには申告書の提出と、原則として申告期限までの遺産分割が必要です。協議書の写しなどを添付します。

この記事で分かる次の行動:誰が自宅の土地を取得するかを申告期限までに協議書にまとめ、税理士に確かめる

1. 4つの区分と減る割合(国税庁 No.4124)

区分どんな土地か(概要)限度面積減額割合
特定居住用宅地等亡くなった人などの自宅の敷地330㎡80%
特定事業用宅地等亡くなった人などの事業(貸付を除く)に使っていた敷地400㎡80%
特定同族会社事業用宅地等亡くなった人と親族等で50%超を持つ会社の事業に使っていた敷地400㎡80%
貸付事業用宅地等貸付事業(貸家・駐車場など)に使っていた敷地200㎡50%

特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等では、相続開始前3年以内に新たに事業・貸付に使い始めた土地は原則として対象外です。ただし、一定規模以上の事業を行っていた場合や、相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていた場合などの例外があります(国税庁 No.4124)。

2. 自宅の土地を取得する人の要件(亡くなった人が住んでいた場合)

取得する人要件の概要
配偶者追加の要件なし
同じ建物に住んでいた親族相続開始の直前から申告期限まで引き続き住み、土地を申告期限まで持ち続けること
上のどちらでもない親族亡くなった人に配偶者も同居の相続人もいないこと、相続開始前3年以内に自分や一定の親族などが持つ家に住んでいないこと、など国税庁が挙げる要件をすべて満たすこと

老人ホームへの入所などで、亡くなった人が自宅に住めなくなっていた場合も、一定の要件で入所の直前まで住んでいた家が対象になります(国税庁 No.4124)。要件は細かいため、使えるかどうかは税理士や税務署に確かめましょう。

3. 計算の例(架空)

前提計算
自宅の土地 400㎡、評価額 4,000万円(1㎡あたり10万円)を配偶者が取得330㎡分の評価額 3,300万円 × 80% = 2,640万円を減額
特例を使った後の評価額4,000万円 - 2,640万円 = 1,360万円

評価額そのものの出し方(路線価など)は、この記事では扱いません。相続税がかかるかの判定は相続税の基礎控除で解説しています。

4. 申告と遺産分割が条件

  • 申告書の提出:申告書に特例を受ける旨を書き、計算明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付します(国税庁 No.4124)。特例を使えば税額が0円になる場合も、申告をしなければ特例は受けられません。
  • 全員の同意と遺産分割:相続人等が2人以上いるときは、特例を使う宅地の選択について全員の同意が必要で、原則として申告期限までに遺産分割されていることが条件です。
  • まとまらないとき:申告期限までに分割できないと、原則として特例は使えません。申告期限から3年以内に分割されれば、その後に使える場合があります(国税庁 No.4208。相続税の申告期限)。

協議書の書き方は遺産分割協議書の書き方と記載例で解説しています。

5. 併用するときの面積(国税庁 No.4124)

  • 貸付事業用がないとき:事業用(特定事業用+特定同族会社事業用)は400㎡まで、自宅(特定居住用)は330㎡まで、合わせて730㎡まで
  • 貸付事業用があるとき:事業用の面積×200/400 + 自宅の面積×200/330 + 貸付事業用の面積 ≦ 200㎡

6. 相談先

特例が使えるか、どの土地に使うと有利かは、事情によって変わります。税理士または税務署に相談してください。この記事は制度の一般的な説明です。

次の一歩

よくある質問

小規模宅地等の特例で、自宅の土地はどれだけ減りますか?

特定居住用宅地等は、330㎡まで評価額が80%減額されます(国税庁 No.4124)。

配偶者が自宅の土地を相続すれば、必ず特例を使えますか?

国税庁は、配偶者には取得者ごとの追加の要件はないとしています。ただし、その土地が特定居住用宅地等に当たること、申告書の提出や遺産分割などの申告要件を満たすことが必要です。

特例で相続税が0円になるなら、申告しなくていいですか?

特例を受けるには、申告書に特例を受ける旨を書き、計算明細書などを添付して申告する必要があります(国税庁 No.4124)。

遺産分割がまとまっていないと使えませんか?

原則として申告期限までに遺産分割されていることが必要です。申告期限から3年以内に分割された場合は、その後に適用を受けられる場合があります(国税庁 No.4208)。

出典(一次情報)

いずれも2026年10月15日・16日に確認しました。

この記事は、2026年10月16日時点の法令と公式の情報にもとづく一般的な説明で、法律・税務の助言ではありません。個別の事情(相続人の確定、期限の起算点、税額など)によって結論が変わることがあります。具体的な判断は、家庭裁判所・税務署・法務局の窓口、または弁護士・税理士・司法書士にご相談ください。

関連する解説

確認者:板野 克基(株式会社ブライトアセット 代表取締役) 最終更新日:2026年10月16日(条文はe-Gov法令検索で同日に確認) 編集方針と確認の手順