相続登記の義務化|3年の期限はいつから?2024年4月1日より前の相続は
2024年(令和6年)4月1日から、相続で不動産を取得した人には相続登記を申請する義務があります。期限の起点と、義務化より前の相続の扱いを、条文と法務省の案内で整理しました。
この記事の要点
- 相続で不動産の所有権を取得した人は、相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません(不動産登記法76条の2第1項)。
- 遺産分割で法定相続分を超えて取得した場合は、遺産分割の日から3年以内の登記も必要です(同条2項)。
- 2024年4月1日より前の相続も対象です。この場合は「知った日」と2024年4月1日の遅い方から3年で、2024年4月1日より前に知っていたなら2027年3月31日までです。
- 正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります(同法164条1項)。期限内に間に合わないときは「相続人申告登記」で義務を果たす方法もあります。
1. 義務化の条文
相続登記の義務は、不動産登記法76条の2に定められています。
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。不動産登記法76条の2第1項(e-Gov法令検索で2026年10月15日に確認)
法務省のQ&Aによると、この義務化は令和6年(2024年)4月1日から始まっています。相続人に対する遺贈で不動産を取得した場合も同じ義務があります。
2. 3年の期限はいつから数えるか
起点は亡くなった日ではなく、次の2つを両方とも知った日です。
- 自己のために相続の開始があったこと(亡くなって自分が相続人になったこと)
- その相続で、その不動産の所有権を取得したこと
法務省のQ&Aでも、義務は特定の不動産を相続で取得したことを知った日から始まるため、具体的にその不動産を知るまでは義務は生じないと説明されています。たとえば、亡くなった方が遠方に山林を持っていたことを数年後に知った場合は、その知った日から3年です。
期間の数え方は民法と同じで、初日を入れず、3年後の同じ日付が期限です(民法140条・143条)。
| 知った日 | 相続登記の期限 |
|---|---|
| 2026年6月20日 | 2029年6月20日(水) |
| 2024年4月1日以後のある日 | その日から3年後の同じ日付 |
3. 2024年4月1日より前の相続
義務化より前に亡くなった方の不動産で、まだ相続登記をしていないものも義務の対象です。法務局の記載例の「お知らせ」にも、令和6年4月1日より前に開始した相続でも、相続登記をしていない場合は義務化の対象になると書かれています。
この場合の期限は、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)の附則5条6項で読み替えられ、「知った日」と「2024年4月1日(施行日)」のいずれか遅い日から3年になります。
| ケース | 期限 |
|---|---|
| 2024年4月1日より前に相続と取得を知っていた | 2027年3月31日(施行日から3年) |
| 相続は2024年4月1日より前だが、取得を知ったのは2025年5月10日 | 2028年5月10日(知った日から3年) |
法務省のQ&Aでも、令和6年4月1日より前に知った不動産で未登記のものは「令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります」と案内されています。祖父母や親の代から名義が変わっていない土地がある場合は、早めに登記記録(登記事項証明書)を確認しておきましょう。
4. 遺産分割が成立したときの3年
法定相続分どおりに相続登記をした後で遺産分割が成立し、法定相続分を超えて所有権を取得した人は、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記を申請しなければなりません(不動産登記法76条の2第2項)。2024年4月1日より前に遺産分割が成立していた場合は、分割の日と施行日の遅い方から3年です(同附則5条6項)。
法務省のQ&Aでは、遺産分割で不動産を取得した場合は遺産分割の日から3年以内に登記が必要であること、遺産分割で所有者が自分以外になった相続人は義務がなくなることが案内されています。最初から遺産分割の結果どおりに相続登記をするのが、手間の少ない方法です。
5. 期限に間に合わないとき:相続人申告登記
遺産分割の話し合いがまとまらないなど、3年以内に相続登記ができないときは、相続人申告登記という方法があります。不動産の所有者について相続が開始したことと、自分がその相続人であることを登記官に申し出る制度です(不動産登記法76条の3第1項)。期間内に申し出た人は、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(同条2項)。
法務省のQ&Aによる主なポイントです。
- 特定の相続人が単独で申し出ることができ、他の相続人の分をまとめて申し出ることもできます。
- 義務を履行したとみなされるのは申出をした相続人だけです(連名での申出も可能)。
- 権利関係を公示するものではないため、不動産を売ったり抵当権を設定したりするには、相続登記が必要です。
- 遺産分割が成立した後の登記義務(76条の2第2項)は、相続人申告登記では果たせません。
6. 過料と「正当な理由」
正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています(不動産登記法164条1項)。法務省のQ&Aによると、すぐに過料になるのではなく、登記官からの催告、期限内に登記されない場合の裁判所への通知、裁判所の判断という流れです。
法務省のQ&Aでは、一般に正当な理由があると認められる例として、次のような事情が挙げられています。
- 相続人が非常に多く、戸籍の収集や相続人の把握に多くの時間がかかる場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲が相続人の間で争われ、不動産の帰属が明らかでない場合
- 申請義務を負う人に重い病気などの事情がある場合
- DV被害などで避難を余儀なくされている場合
- 経済的に困窮していて、登記の費用を負担できない場合
これらに当てはまらなくても、個別の事情から正当な理由が認められる場合があるとされています。
7. 相続登記の手続きの流れ
遺産分割で1人が不動産を相続する場合の、法務局の記載例にもとづく主な流れです。
- 不動産を確認する:登記事項証明書(登記簿)を取り、所在・地番・家屋番号などを確かめます。
- 相続人を確定する:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などと、相続人全員の戸籍謄抄本を集めます。法定相続情報一覧図の写しで代えられる場合があります。
- 遺産分割協議書を作る:相続人全員が署名し、印鑑証明書と同じ印(実印)を押し、印鑑証明書を各1通添付します(記載例の注15)。書き方は遺産分割協議書の書き方で解説しています。
- 申請書を作って提出する:不動産を相続する人の住民票の写しなども添えて、不動産の所在地を管轄する法務局へ。
- 登録免許税を納める:相続による所有権の移転の登記は、不動産の価額の1000分の4です(登録免許税法 別表第一)。価額は固定資産課税台帳の価格で、1,000円未満を切り捨て、税額は100円未満を切り捨てます(1,000円未満なら1,000円。登録免許税法15条・19条、法務局:登録免許税の計算)。価額が100万円以下の土地などには、令和9年3月31日までの免税措置があります(法務局:免税措置)。申請書は、相続のこよみの遺産分割協議書の作成(9,800円プラン)でも記載例の形で作れます。
法務局の記載例は、令和8年(2026年)10月5日以降に申請する場合の新しい版が公開されています。最新の様式は法務局:不動産登記の申請書様式についてで確認してください。
次の一歩
亡くなった日を入れると、相続登記(3年)のほか、相続放棄・準確定申告・相続税の期限日も一覧にします。2024年4月1日より前の相続は2027年3月31日として表示します。
期限カレンダーを使う(無料)→見本は無料登記に使う遺産分割協議書を作る法務局の記載例の形で作れます。相続関係説明図と相続登記の申請書(登録免許税の計算つき)を作れるプランもあります。
開く →よくある質問
相続登記の3年は、亡くなった日から数えますか?
亡くなった日ではなく、自分のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年です(不動産登記法76条の2第1項)。亡くなった日に知り、不動産のことも知っていれば、亡くなった日の3年後の同じ日付が期限です。
2024年4月1日より前に亡くなった親の家も、登記しないといけませんか?
義務の対象です。2024年4月1日より前に相続と取得を知っていた場合の期限は2027年3月31日です(法務省のQ&A、令和3年法律第24号附則5条6項)。
遺産分割がまとまらず、3年に間に合いそうにありません。
期限内に相続人申告登記をすれば、申し出た人は申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3)。ただし、その後に遺産分割が成立したときは、分割の日から3年以内に登記が必要です。
相続登記の登録免許税はいくらですか?
相続による所有権の移転の登記の登録免許税は、不動産の価額の1000分の4です(登録免許税法 別表第一)。
法定相続情報一覧図の写しは、相続登記に使えますか?
使えます。法務局の案内では、相続登記の申請に一覧図の写しを利用でき、2024年4月1日からは申請書に法定相続情報番号を記載すれば、一覧図の写しの添付を省略できるとされています。作り方は相続で必要な戸籍の集め方で解説しています。
出典(一次情報)
- 不動産登記法76条の2・76条の3・164条、附則(e-Gov法令検索)
- 民法140条・143条(e-Gov法令検索)
- 登録免許税法 別表第一(e-Gov法令検索)
- 法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A
- 法務省:相続登記の申請義務化特設ページ
- 法務省:相続人申告登記について
- 法務局:不動産登記の申請書様式について(相続・遺産分割の記載例)
- 法務局:相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)
いずれも2026年10月15日に確認しました。
関連する解説
- 相続放棄の期限3か月の数え方
- 死亡後の手続き一覧チェックリスト
- 法定相続分の一覧表と計算例
- 遺産分割協議書の書き方と記載例
- 相続の期限カレンダー亡くなった日から、手続きの期限日を一覧に
- 相続で必要な戸籍の集め方
確認者:板野 克基(株式会社ブライトアセット 代表取締役) 最終更新日:2026年10月15日(条文はe-Gov法令検索で同日に確認) 編集方針と確認の手順