相続人がいないとき⁠|清算人と特別縁故者

身寄りのない人が亡くなった、相続人全員が相続放棄をした──このように相続する人がいないとき、遺産はどうなるのでしょうか。家庭裁判所が選ぶ「相続財産清算人」が清算し、残った財産は国のものになります。内縁の配偶者や介護をした人が受け取れる場合もあります。

この記事の要点

  • 相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所が相続財産清算人を選びます(民法951条・952条1項)。相続人全員が相続放棄した場合も含まれます(裁判所)。
  • 家庭裁判所は、相続人がいれば権利を主張するよう6か月以上の期間を定めて公告します(民法952条2項)。
  • 被相続人と生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人などは、特別縁故者として、公告の期間の満了後3か月以内に財産の分与を請求できます(民法958条の2)。
  • 清算して残った財産は国庫に帰属します(民法959条)。

この記事で分かる次の行動:戸籍で相続人がいないことを確かめ、家庭裁判所に清算人の選任を申し立てる

1. 相続人がいないときの全体の流れ

  1. 利害関係人などの申立てで、家庭裁判所が相続財産清算人を選ぶ(民法952条1項)
  2. 家庭裁判所が、選任したことと、相続人がいれば一定の期間内(6か月以上)に権利を主張すべきことを公告する(民法952条2項)
  3. 清算人が、相続債権者と受遺者に2か月以上の期間を定めて請求の申出を公告し、支払う(民法957条1項。この期間は、6か月以上の公告の期間内に満了するものに限られる)
  4. 特別縁故者が、6か月以上の期間の満了後3か月以内に分与を請求できる(民法958条の2)
  5. 残った財産は国庫に帰属する(民法959条)

2. 相続財産清算人の申立て(裁判所の案内)

項目内容
申立人利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など)、検察官
申立先被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
費用収入印紙800円分、連絡用の郵便切手、官報公告料5,582円(家庭裁判所の指示があってから納付)。財産の内容から清算人の費用(報酬を含む)が不足するおそれがある場合は、予納金を納めることがある
主な書類申立書、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本、直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本、亡くなった兄弟姉妹・甥姪の戸籍謄本、住民票除票または戸籍附票、財産を証する資料、利害関係を証する資料など

「相続人がいない」ことは、父母や兄弟姉妹までさかのぼった戸籍で確かめます。誰が相続人になるかは法定相続分の一覧表で、順位の考え方を確かめられます。

3. 公告と債権者への支払い

相続人がいないとき、相続財産は法人とされ(民法951条)、清算人がその財産を管理して、借金などを支払います。相続人捜索の公告(6か月以上)の期間内に、債権者への公告(2か月以上)の期間も終わるように定められています(民法957条1項)。

4. 特別縁故者への分与

前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。民法958条の2第1項
  • 請求の期限は、相続人捜索の公告の期間(6か月以上)の満了後3か月以内です(同条2項)。
  • 分与するかどうか・どれだけかは、家庭裁判所が「相当と認めるとき」に決めます。必ず受け取れるわけではありません。
  • 手続きは裁判所の「特別縁故者に対する相続財産分与」で案内されています。

分与を受けた財産と相続税

  • 特別縁故者が分与を受けた財産は、被相続人から遺贈で取得したものとみなされ、相続税の対象になります(相続税法4条)。
  • 申告が必要になった場合の期限は、分与があったことを知った日の翌日から10か月以内です(相続税法29条)。
  • 特別縁故者は、通常は一親等の血族や配偶者ではないため、税額の2割加算の対象になります(相続税法18条)。

税額の計算は税理士または税務署に確かめてください。

5. 相続放棄をした人の注意

相続放棄をした人が、放棄の時に相続財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産と同一の注意をもって保存しなければなりません(民法940条1項)。家の鍵や遺品の扱いに困ったときは、勝手に処分せず相談しましょう。

6. 相談先

相続人がいないかどうかの判断も含め、専門家への相談が考えられるケースです。

  • 家庭裁判所:申立ての書式・必要書類。
  • 弁護士:特別縁故者として請求できるか、債権者としてどう回収するかの判断。
  • 司法書士:申立書など家庭裁判所に出す書類の作成。
  • 税理士・税務署:分与を受けた財産の相続税。

次の一歩

よくある質問

相続人全員が相続放棄をしたら、遺産はどうなりますか?

裁判所は、相続人全員が相続放棄して相続する者がいなくなった場合も、相続財産清算人の選任の対象になると説明しています。清算後に残った財産は国庫に帰属します(民法959条)。

相続財産清算人の申立てにはいくらかかりますか?

裁判所の案内では、収入印紙800円分、連絡用の郵便切手、官報公告料5,582円です。財産から費用が出せないおそれがあるときは、予納金を求められることがあります。

内縁の配偶者は遺産を受け取れますか?

内縁の配偶者は相続人ではありませんが、相続人がいない場合、被相続人と生計を同じくしていた者などとして特別縁故者に当たれば、家庭裁判所に財産の分与を請求できます(民法958条の2)。分与するかどうかは家庭裁判所が判断します。

特別縁故者の請求はいつまでですか?

相続人がいれば権利を主張すべきとして家庭裁判所が公告した期間(6か月以上)の満了後、3か月以内です(民法958条の2第2項)。

出典(一次情報)

いずれも2026年10月15日・16日に確認しました。

この記事は、2026年10月16日時点の法令と公式の情報にもとづく一般的な説明で、法律・税務の助言ではありません。個別の事情(相続人の確定、期限の起算点、税額など)によって結論が変わることがあります。具体的な判断は、家庭裁判所・税務署・法務局の窓口、または弁護士・税理士・司法書士にご相談ください。

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確認者:板野 克基(株式会社ブライトアセット 代表取締役) 最終更新日:2026年10月16日(条文はe-Gov法令検索で同日に確認) 編集方針と確認の手順