相続土地国庫帰属制度|引き取りの条件と費用
使い道のない山林や、遠くの空き地を相続した。売れず、管理もできない──そんなときの選択肢の一つが「相続土地国庫帰属制度」です。一定の条件を満たせば、費用を払って国に土地を引き取ってもらえます。法務省の案内と法律の条文にもとづいて解説します。
この記事の要点
- 相続または相続人への遺贈で土地を取得した人が申請できます(法2条1項)。制度開始(令和5年4月27日)より前に相続した土地も対象です(法務省)。
- 審査手数料は土地1筆あたり14,000円。却下・不承認でも返されません(法務省)。
- 承認されたら、10年分の標準的な管理費用をもとにした負担金を納めます。20万円が基本で、市街化区域等の宅地・農地や森林は面積に応じて決まります(法10条、法務省Q&A)。
- 建物がある土地、担保権が設定されている土地、境界が明らかでない土地などは申請できません(法2条3項)。
1. 制度の全体像
- 土地の所在する都道府県の法務局(本局)に承認申請をする(審査手数料:1筆14,000円)
- 法務局が書類と現地を審査する(標準処理期間は8か月。事案によって超える場合もある)
- 承認されると負担金の額が通知される
- 通知を受けた日から30日以内に負担金を納める。納めないと承認は効力を失う(法10条3項)
- 負担金を納めた時に、土地の所有権が国庫に帰属する(法11条1項)
2. 申請できる人
- 相続または相続人への遺贈で、土地の所有権の全部または一部を取得した人(法2条1項)
- 共有の土地は、共有者全員が共同して申請します。相続以外で持分を取得した共有者も、相続で取得した共有者と共同なら申請できます(法2条2項)
- 売買など相続以外で取得した人や、法人は、基本的に利用できません(法務省)
3. 引き取ってもらえない土地
申請自体ができない土地(却下。法2条3項)
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益を目的とする権利が設定されている土地
- 通路など他人による使用が予定される土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地、所有権の存否・帰属・範囲に争いがある土地
承認されない土地(不承認。法5条1項)
- 一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 管理・処分を阻害する工作物・車両・樹木などが地上にある土地
- 除去しなければ管理・処分できない有体物が地下にある土地
- 隣の土地の所有者などとの争訟によらなければ管理・処分できない土地
- その他、通常の管理・処分に過分な費用・労力がかかる土地
建物が残っている土地は、そのままでは申請できません。どの土地が当たるかは、申請前に法務局の相談(予約制)で確かめられます。
4. 費用:手数料と負担金
| 費用 | 額 | いつ |
|---|---|---|
| 審査手数料 | 土地1筆あたり14,000円(収入印紙)。却下・不承認・取下げでも返されない | 申請時 |
| 負担金 | 国有地の種目ごとに、管理に要する10年分の標準的な費用を考慮して算定(法10条1項)。20万円が基本。市街化区域等の宅地・農地、森林は面積に応じて20万円以上 | 承認の通知から30日以内に1回 |
負担金の額は、土地の種目(宅地・田畑・森林など)と、市街化区域・用途地域・農用地区域などの区域によって決まり、面積に応じて算定する土地は面積をもとに計算します(法務省)。目安は、法務省の負担金額の自動計算シート(Excel)で出せます。隣り合う2筆以上の同じ種目の土地は、申出によって1つの土地とみなして算定する特例があります(法務省)。
5. 申請先と流れ
申請先は、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門です。支局・出張所では受け付けていません(法務省)。申請書の様式と添付書類は、法務省の「申請の手引き」で確かめましょう。
6. 相続登記との関係
国に引き取ってもらうかどうかとは別に、相続で不動産を取得した人には相続登記の申請義務があります(取得を知った日から3年以内。相続登記の義務化)。誰がその土地を相続するかを遺産分割で決め、名義を整えておくと、売却・国庫帰属のどちらを選ぶにしても話が進めやすくなります。申請書の書き方は相続登記の申請書の書き方で解説しています。
次の一歩
土地を誰が相続するかを入力欄どおりに入れると、協議書と相続登記の申請書を作れます。見本は無料で最後まで確かめられ、保存は9,800円プラン(買い切り・自動更新なし。保存後1年間は修正できます)。
見本を作る(無料)→解説相続登記の登録免許税の計算評価額×0.4%の計算と、一定の土地の免税措置(令和9年3月31日まで)。
読む →よくある質問
相続した山林を国に引き取ってもらえますか?
相続または相続人への遺贈で取得した土地なら、承認申請ができます(法2条1項)。ただし、却下・不承認の事由(法2条3項・5条1項)に当たらないことが必要です。森林の負担金は面積に応じて決まります(法務省)。
費用はいくらかかりますか?
審査手数料が土地1筆あたり14,000円、承認されたら負担金(20万円が基本。市街化区域等の宅地・農地、森林は面積に応じて20万円以上)です(法務省)。
建物がある土地は申請できますか?
できません。建物の存する土地は、承認申請をすることができない土地です(法2条3項1号)。
審査にどれくらいかかりますか?
法務省のQ&Aでは、標準処理期間は8か月とされ、事案によっては超える場合もあるとされています。
制度が始まる前に相続した土地も対象ですか?
対象です。法務省は、制度開始(令和5年4月27日)前に相続した土地も申請できると説明しています。
出典(一次情報)
- 法務省:相続土地国庫帰属制度について
- 法務省:相続土地国庫帰属制度の申請手続・手数料・却下事由・不承認事由
- 法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金
- 法務省:負担金額の自動計算シート(Excel)
- 法務省:相続土地国庫帰属制度に関するQ&A
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律2条・5条・10条・11条(e-Gov法令検索)
いずれも2026年10月15日・16日に確認しました。
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確認者:板野 克基(株式会社ブライトアセット 代表取締役) 最終更新日:2026年10月16日(条文はe-Gov法令検索で同日に確認) 編集方針と確認の手順