相続土地国庫帰属制度⁠|引き取りの条件と費用

使い道のない山林や、遠くの空き地を相続した。売れず、管理もできない──そんなときの選択肢の一つが「相続土地国庫帰属制度」です。一定の条件を満たせば、費用を払って国に土地を引き取ってもらえます。法務省の案内と法律の条文にもとづいて解説します。

この記事の要点

  • 相続または相続人への遺贈で土地を取得した人が申請できます(法2条1項)。制度開始(令和5年4月27日)より前に相続した土地も対象です(法務省)。
  • 審査手数料は土地1筆あたり14,000円。却下・不承認でも返されません(法務省)。
  • 承認されたら、10年分の標準的な管理費用をもとにした負担金を納めます。20万円が基本で、市街化区域等の宅地・農地や森林は面積に応じて決まります(法10条、法務省Q&A)。
  • 建物がある土地、担保権が設定されている土地、境界が明らかでない土地などは申請できません(法2条3項)。

この記事で分かる次の行動:引き取れない土地に当たらないかを確かめ、負担金の目安を計算シートで出す

1. 制度の全体像

  1. 土地の所在する都道府県の法務局(本局)に承認申請をする(審査手数料:1筆14,000円)
  2. 法務局が書類と現地を審査する(標準処理期間は8か月。事案によって超える場合もある)
  3. 承認されると負担金の額が通知される
  4. 通知を受けた日から30日以内に負担金を納める。納めないと承認は効力を失う(法10条3項)
  5. 負担金を納めた時に、土地の所有権が国庫に帰属する(法11条1項)

2. 申請できる人

  • 相続または相続人への遺贈で、土地の所有権の全部または一部を取得した人(法2条1項)
  • 共有の土地は、共有者全員が共同して申請します。相続以外で持分を取得した共有者も、相続で取得した共有者と共同なら申請できます(法2条2項)
  • 売買など相続以外で取得した人や、法人は、基本的に利用できません(法務省)

3. 引き取ってもらえない土地

申請自体ができない土地(却下。法2条3項)

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益を目的とする権利が設定されている土地
  • 通路など他人による使用が予定される土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地、所有権の存否・帰属・範囲に争いがある土地

承認されない土地(不承認。法5条1項)

  • 一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 管理・処分を阻害する工作物・車両・樹木などが地上にある土地
  • 除去しなければ管理・処分できない有体物が地下にある土地
  • 隣の土地の所有者などとの争訟によらなければ管理・処分できない土地
  • その他、通常の管理・処分に過分な費用・労力がかかる土地

建物が残っている土地は、そのままでは申請できません。どの土地が当たるかは、申請前に法務局の相談(予約制)で確かめられます。

4. 費用:手数料と負担金

費用額いつ
審査手数料土地1筆あたり14,000円(収入印紙)。却下・不承認・取下げでも返されない申請時
負担金国有地の種目ごとに、管理に要する10年分の標準的な費用を考慮して算定(法10条1項)。20万円が基本。市街化区域等の宅地・農地、森林は面積に応じて20万円以上承認の通知から30日以内に1回

負担金の額は、土地の種目(宅地・田畑・森林など)と、市街化区域・用途地域・農用地区域などの区域によって決まり、面積に応じて算定する土地は面積をもとに計算します(法務省)。目安は、法務省の負担金額の自動計算シート(Excel)で出せます。隣り合う2筆以上の同じ種目の土地は、申出によって1つの土地とみなして算定する特例があります(法務省)。

5. 申請先と流れ

申請先は、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門です。支局・出張所では受け付けていません(法務省)。申請書の様式と添付書類は、法務省の「申請の手引き」で確かめましょう。

6. 相続登記との関係

国に引き取ってもらうかどうかとは別に、相続で不動産を取得した人には相続登記の申請義務があります(取得を知った日から3年以内。相続登記の義務化)。誰がその土地を相続するかを遺産分割で決め、名義を整えておくと、売却・国庫帰属のどちらを選ぶにしても話が進めやすくなります。申請書の書き方は相続登記の申請書の書き方で解説しています。

次の一歩

よくある質問

相続した山林を国に引き取ってもらえますか?

相続または相続人への遺贈で取得した土地なら、承認申請ができます(法2条1項)。ただし、却下・不承認の事由(法2条3項・5条1項)に当たらないことが必要です。森林の負担金は面積に応じて決まります(法務省)。

費用はいくらかかりますか?

審査手数料が土地1筆あたり14,000円、承認されたら負担金(20万円が基本。市街化区域等の宅地・農地、森林は面積に応じて20万円以上)です(法務省)。

建物がある土地は申請できますか?

できません。建物の存する土地は、承認申請をすることができない土地です(法2条3項1号)。

審査にどれくらいかかりますか?

法務省のQ&Aでは、標準処理期間は8か月とされ、事案によっては超える場合もあるとされています。

制度が始まる前に相続した土地も対象ですか?

対象です。法務省は、制度開始(令和5年4月27日)前に相続した土地も申請できると説明しています。

出典(一次情報)

いずれも2026年10月15日・16日に確認しました。

この記事は、2026年10月16日時点の法令と公式の情報にもとづく一般的な説明で、法律・税務の助言ではありません。個別の事情(相続人の確定、期限の起算点、税額など)によって結論が変わることがあります。具体的な判断は、家庭裁判所・税務署・法務局の窓口、または弁護士・税理士・司法書士にご相談ください。

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確認者:板野 克基(株式会社ブライトアセット 代表取締役) 最終更新日:2026年10月16日(条文はe-Gov法令検索で同日に確認) 編集方針と確認の手順