亡くなった人の預貯金の払戻し|口座凍結と仮払い制度
亡くなった方の口座からは、遺産分割が終わるまで自由に引き出せなくなります。葬儀費用や当面の生活費が必要なときに使える「遺産分割前の払戻し制度」の計算式・上限・必要書類を、民法の条文と法務省・全国銀行協会の案内で整理しました。
この記事の要点
- 預貯金は遺産分割の対象で、遺産分割が終わるまでは相続人が単独で払戻しを受けられないのが原則です(平成28年最高裁決定。法務省資料)。
- 例外として、各相続人は口座ごとに 残高×1/3×法定相続分まで、単独で払戻しを受けられます(民法909条の2)。
- 上限は同じ金融機関から150万円(法務省令。同じ銀行の複数の支店は合算)。
- 払い戻した分は、その相続人が遺産の一部の分割で取得したものとみなされます。
- それ以上が必要なときは、家庭裁判所の仮分割の仮処分(家事事件手続法200条3項)という方法があります。
1. なぜ亡くなった人の口座から引き出せなくなるのか
口座の名義人が亡くなると、その預貯金は相続財産になります。法務省の資料によると、平成28年12月19日の最高裁判所大法廷決定により、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれ、共同相続人が単独で払戻しを受けることはできないとされました。
そのため、遺産分割が終わるまでは、生活費や葬儀費用の支払い、亡くなった方の借金の返済などにお金が必要でも、相続人の1人が自由に引き出すことはできません。全国銀行協会の案内でも、口座名義人が亡くなり、預金が遺産分割の対象となる場合には、遺産分割が終了するまでの間、相続人単独では払戻しを受けられないことがあるとされています。一般に「口座凍結」と呼ばれるのは、この状態です。
この不便を解消するため、2018年(平成30年)の民法等の改正で、遺産分割の前でも一定額の払戻しを受けられる制度が設けられ、2019年7月1日から始まっています(全国銀行協会)。制度は次の2つです。
| 項目 | ① 家庭裁判所の判断を経ない払戻し | ② 家庭裁判所の仮分割の仮処分 |
|---|---|---|
| 根拠 | 民法909条の2 | 家事事件手続法200条3項 |
| 手続き | 金融機関の窓口で直接請求 | 遺産分割の審判・調停を申し立てたうえで、家庭裁判所に申立て |
| 金額 | 口座ごとに 残高×1/3×法定相続分(同じ金融機関で150万円まで) | 家庭裁判所が仮取得を認めた金額 |
| 他の相続人の同意 | 不要(単独で) | 不要。ただし他の共同相続人の利益を害しない場合に限る |
2. 払戻し制度の条文(民法909条の2)
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。民法909条の2(e-Gov法令検索で2026年10月15日に確認)
ポイントは3つです。
- 単独で請求できる:他の相続人の同意や、全員の署名がある協議書は要りません。
- 金額は「相続開始の時の債権額」×1/3×法定相続分:亡くなった時点の残高が基準です。「法定相続分」は民法900条・901条で計算した相続分です。
- 金融機関ごとの上限がある:上限は法務省令で定める額です(次の章)。
3. 払い戻せる額の計算と上限150万円
法務省の解説では、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)が限度とされています。全国銀行協会の案内では、計算は口座ごと(定期預金は明細ごと)に行い、同一の金融機関(複数の支店に預金がある場合はその全支店)からの払戻しは150万円が上限とされています。
単独で払い戻せる額=相続開始時の預金額(口座・明細ごと)×1/3×払い戻す相続人の法定相続分
| 例 | 計算 | 払い戻せる額 |
|---|---|---|
| 相続人は長男・次男の2人。A銀行の普通預金600万円(法務省・全国銀行協会の例) | 600万円×1/3×1/2 | 長男は100万円 |
| 相続人は配偶者と子2人。A銀行の普通預金900万円。配偶者が払い戻す | 900万円×1/3×1/2 | 150万円 |
| 上の例で、子の1人が払い戻す | 900万円×1/3×1/4 | 75万円 |
| 相続人は配偶者と子1人。A銀行の普通預金1,200万円。配偶者が払い戻す | 1,200万円×1/3×1/2=200万円 | 上限により150万円 |
| 上の例で、B銀行にも普通預金300万円 | 300万円×1/3×1/2 | B銀行で別に50万円 |
計算例は、民法909条の2と法務省・全国銀行協会の説明にもとづく計算です。法定相続分は法定相続分の計算で確かめられます。
上限は金融機関ごとなので、別の銀行に口座があれば、それぞれで計算します。同じ銀行の別の支店にある口座は合算して150万円までです。複数の口座がある場合の細かな扱いは、取引のある金融機関に確認しましょう。
4. 金融機関に出す書類
全国銀行協会の案内では、家庭裁判所の判断を経ずに払戻しを受ける場合、本人確認書類に加えて、おおむね次の書類が必要とされています。
- 被相続人(亡くなった方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 預金の払戻しを希望する方の印鑑証明書
必要な書類は金融機関によって異なる場合があるので、事前に取引のある金融機関に確認してください。書類を出した後、払戻しまでには内容の確認などのため一定の時間がかかるとも案内されています。
戸籍の束は、法務局の法定相続情報一覧図の写しで代えられることがあります。法務局は、一覧図の写しの利用場面として被相続人名義の預金の払戻しを挙げています。戸籍の集め方と一覧図の作り方は相続で必要な戸籍の集め方で解説しています。
5. 払い戻した分は、遺産分割でどう扱われるか
民法909条の2の後段により、この制度で払戻しを受けた預貯金は、払い戻した相続人が遺産の一部の分割によって取得したものとみなされます。全国銀行協会の案内でも、払い戻された預金は、後日の遺産分割で払戻しを受けた相続人が取得するものとして調整が図られるとされています。
たとえば葬儀費用のために長男が100万円を払い戻した場合、その100万円は長男がすでに受け取った遺産として扱われます。後で遺産分割協議書を作るときは、誰がいくら払い戻したかを相続人どうしで共有し、記録しておきましょう。協議書の書き方は遺産分割協議書の書き方と記載例で解説しています。
6. 150万円では足りないとき:家庭裁判所の仮分割の仮処分
相続債務の返済や生活費などで、150万円を超えるお金が必要になることもあります。その場合の方法として、家事事件手続法200条3項の仮分割の仮処分があります。
前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(中略)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。家事事件手続法200条3項(e-Gov法令検索で2026年10月15日に確認)
この方法は、遺産分割の審判または調停が申し立てられていることが前提です。払い戻せる額は家庭裁判所が仮取得を認めた金額で、全国銀行協会の案内では、金融機関には家庭裁判所の審判書謄本(確定表示がなければ審判確定証明書も)と、払戻しを希望する方の印鑑証明書を出すとされています。
7. 使う前に気をつけること
相続放棄を考えているとき
相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号)。払戻しを受けることやその使い方が、この「処分」に当たるかどうかは個別の事情によるため、このページでは判断できません。借金が多く相続放棄を考えている場合は、払戻しを受ける前に、家庭裁判所の窓口や弁護士・司法書士などの専門家に相談してください。
遺言があるとき
全国銀行協会の案内では、遺言による相続のため、これらの制度を利用できない場合もあるとされています。遺言で預貯金を取得する人が決まっている場合などは、取引のある金融機関に問い合わせてください。
払い戻したお金の記録を残す
葬儀費用や当面の生活費などに使ったときは、領収書を保管しておきましょう。遺産分割の話し合いや、相続税の申告で債務・葬式費用を差し引くときの確認に役立ちます(相続税の計算で葬式費用を差し引く仕組みは、国税庁 No.4152の計算の流れに示されています)。
次の一歩
話し合いがまとまったら、質問に答えて協議書を作れます。預貯金は金融機関・支店・種類・口座番号の欄に沿って入力できます。
見本を作る(無料)→無料自分の法定相続分は?払い戻せる額の計算に使う法定相続分を、家族構成から計算します。
開く →よくある質問
亡くなった親の預金は、遺産分割の前でもいくらまで引き出せますか?
口座ごとに「相続開始時の残高×1/3×その相続人の法定相続分」までで、同じ金融機関からは150万円が上限です(民法909条の2、法務省・全国銀行協会の案内)。
ほかの相続人の同意は必要ですか?
この制度では、各相続人が単独で払戻しを受けられます(民法909条の2)。必要な書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、払戻しを希望する方の印鑑証明書などで、金融機関によって異なる場合があります(全国銀行協会)。
同じ銀行の別の支店にも口座があります。上限は支店ごとですか?
全国銀行協会の案内では、同一の金融機関(複数の支店に預金がある場合はその全支店)からの払戻しは150万円が上限とされています。別の銀行であれば、それぞれで計算します。
払い戻したお金は、遺産分割のときどうなりますか?
払い戻した相続人が、遺産の一部の分割によって取得したものとみなされます(民法909条の2)。後日の遺産分割では、その相続人がすでに取得したものとして調整されます。
150万円では足りません。ほかに方法はありますか?
遺産分割の審判または調停を申し立てたうえで、家庭裁判所に仮分割の仮処分を申し立てる方法があります(家事事件手続法200条3項)。債務の弁済や生活費の支弁などで必要と認められ、他の共同相続人の利益を害しない場合に、特定の預貯金の全部または一部を仮に取得させてもらえます。
出典(一次情報)
- 民法900条・901条・909条の2・921条(e-Gov法令検索)
- 家事事件手続法200条(e-Gov法令検索)
- 法務省:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
- 法務省:相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について(PDF)
- 全国銀行協会:遺産分割前の相続預金の払戻し制度(リーフレット・PDF)
- 法務局:「法定相続情報証明制度」について
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
いずれも2026年10月15日に確認しました。
関連する解説
確認者:板野 克基(株式会社ブライトアセット 代表取締役) 最終更新日:2026年10月15日(条文はe-Gov法令検索で同日に確認) 編集方針と確認の手順