遺言書の検認⁠|費用・必要書類・当日の流れ

亡くなった人の自宅から、手書きの遺言書が見つかった。そんなとき、まず必要になるのが家庭裁判所の「検認」です。封がしてあれば、その場で開けてはいけません。条文と裁判所の案内にもとづいて、手続きの流れを解説します。

この記事の要点

  • 遺言書の保管者や、遺言書を見つけた相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に検認を請求しなければなりません(民法1004条1項)。
  • 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもとでなければ開封できません(同条3項)。違反すると5万円以下の過料です(民法1005条)。
  • 費用は遺言書1通につき収入印紙800円分と郵便切手。検認後の検認済証明書は1通150円です(裁判所)。
  • 公正証書遺言と法務局に保管されている自筆証書遺言は、検認が要りません(民法1004条2項、遺言書保管法11条)。

この記事で分かる次の行動:封を開けずに、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認を申し立てる

1. 検認とは何をする手続きか

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。民法1004条1項

裁判所は、検認を「相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続」と説明しています。そして、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

2. 検認が要る遺言・要らない遺言

遺言の種類検認根拠
自宅などで保管されていた自筆証書遺言必要民法1004条1項
公正証書遺言不要民法1004条2項
法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言不要遺言書保管法11条

法務局に預ける方法は自筆証書遺言書保管制度で解説しています。

封がしてある遺言書は、開けずにそのまま家庭裁判所へ。家庭裁判所の外で開封した人や、検認を経ないで遺言を執行した人は、5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。

3. 申立ての方法(裁判所の案内)

項目内容
申立人遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
申立先遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
費用遺言書1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手(額は裁判所ごとに異なる)
主な書類申立書(裁判所の書式と記載例)、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本など(相続人の順位によって追加あり)。戸籍に代えて法定相続情報一覧図の写しを出せる場合がある

戸籍の集め方は相続で必要な戸籍の集め方で解説しています。

4. 当日の流れと検認済証明書

  1. 申立て後、家庭裁判所から相続人に検認期日が通知されます。申立人以外の相続人が出席するかは各自の判断で、全員がそろわなくても検認は行われます。
  2. 検認期日に、申立人が遺言書を持参し、裁判官が相続人などの立会いのもとで遺言書を開封し、検認します。
  3. 遺言を執行するには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要です。申請には遺言書1通につき収入印紙150円分が必要です。

5. 検認の後にすること

検認は遺言の有効・無効を決める手続きではありません。遺言の内容に納得できない、遺言が有効か疑問がある、といった場合は、弁護士に相談しましょう。遺言で取り分が少なかった相続人には、遺留分の請求ができる場合があり、期限があります(遺留分侵害額請求の期限)。

相続のこよみの遺産分割協議書の作成ツールは、遺言書があり、その内容にもとづいて手続きをする場合には対応していません。このような場合は、一般的には専門家への相談が考えられます。

次の一歩

よくある質問

自宅で見つけた遺言書の封を開けてしまいました。どうなりますか?

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いがなければ開封できず、家庭裁判所外で開封した者は5万円以下の過料に処せられます(民法1004条3項・1005条)。開けてしまっても検認の請求は必要です。申立先の家庭裁判所に相談してください。

検認を受ければ、遺言は有効になりますか?

なりません。裁判所は、検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではないと説明しています。

公正証書遺言にも検認は必要ですか?

不要です(民法1004条2項)。法務局に保管されている自筆証書遺言も不要です(遺言書保管法11条)。

検認の費用はいくらですか?

遺言書1通につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。遺言の執行に必要な検認済証明書の申請には、1通につき収入印紙150円分が必要です(裁判所の案内)。

相続人全員が出席しなければいけませんか?

裁判所は、申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われると説明しています。

出典(一次情報)

いずれも2026年10月15日・16日に確認しました。

この記事は、2026年10月16日時点の法令と公式の情報にもとづく一般的な説明で、法律・税務の助言ではありません。個別の事情(相続人の確定、期限の起算点、税額など)によって結論が変わることがあります。具体的な判断は、家庭裁判所・税務署・法務局の窓口、または弁護士・税理士・司法書士にご相談ください。

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確認者:板野 克基(株式会社ブライトアセット 代表取締役) 最終更新日:2026年10月16日(条文はe-Gov法令検索で同日に確認) 編集方針と確認の手順