相続人と相続分・遺言の解説
誰が相続人になり、それぞれ何分の1を相続するかは、民法で決まっています。法定相続分の一覧、代襲相続・数次相続、相続人に未成年者や行方不明の人がいる場合、相続人がいない場合、遺言書の検認と法務局の保管制度など、相続人と相続分・遺言に関する解説をまとめました。
解説の一覧(8本)
- 法定相続分の一覧表と計算例|配偶者・子・親・兄弟姉妹法定相続分を一覧表と12の計算例で解説。配偶者と子・父母・兄弟姉妹の組み合わせ、代襲相続、相続放棄、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹、養子・内縁の配偶者の扱いまで、民法900条などの条文にもとづいて整理。
- 代襲相続とは|孫・甥姪が相続人になる場合とどこまで続くか代襲相続の仕組みを民法887条・889条・901条にもとづいて解説。子の代わりに孫が相続する場合、兄弟姉妹の代わりは甥姪まで、相続放棄では代襲しない点、代襲相続人の相続分、相続税の2割加算と基礎控除の扱いまで。
- 数次相続とは|遺産分割の前に相続人が亡くなったときの進め方数次相続(遺産分割が終わる前に相続人が亡くなった場合)の考え方を、民法896条・916条と最高裁令和元年8月9日判決、相続税法20条・27条2項にもとづいて解説。協議に加わる人、相続放棄の3か月の数え方、相次相続控除、登記の注意まで。
- 未成年の相続人と特別代理人|遺産分割で必要な場合と申立ての方法相続人に未成年の子がいるときの遺産分割と特別代理人を、民法826条と裁判所の案内にもとづいて解説。親と子が共に相続人のときの利益相反、子が複数いる場合、申立先・費用(子1人につき800円)・必要書類(遺産分割協議書案)、成年年齢18歳まで。
- 相続人が行方不明のとき|不在者財産管理人と遺産分割・失踪宣告連絡の取れない相続人がいて遺産分割ができないときの手続きを、民法25条・28条・30条と裁判所の案内にもとづいて解説。不在者財産管理人の申立て(申立人・申立先・費用・予納金)、遺産分割に必要な権限外行為の許可、7年で失踪宣告まで。
- 相続人がいないとき|相続財産清算人・特別縁故者・国庫帰属の流れ相続人がいない(全員が相続放棄した場合を含む)ときの手続きを、民法951条〜959条と裁判所の案内にもとづいて解説。相続財産清算人の申立て(費用・官報公告料5,582円・予納金)、相続人捜索の公告6か月、特別縁故者の請求3か月、国庫帰属まで。
- 遺言書の検認とは|費用800円・必要書類・流れと検認が要らない遺言遺言書の検認を民法1004条・1005条と裁判所の案内にもとづいて解説。誰がいつ申し立てるか、申立先、費用(遺言書1通につき800円)、必要書類、封印のある遺言書は勝手に開けない、検認済証明書(150円)、公正証書遺言と法務局保管の遺言は検認不要まで。
- 自筆証書遺言書保管制度|手数料3,900円・様式・検認不要・死亡時の通知法務局の自筆証書遺言書保管制度を法務省の案内と遺言書保管法にもとづいて解説。保管申請の手数料3,900円、A4・余白(上5mm・下10mm・左20mm・右5mm)・片面などの様式、検認不要、死亡時の通知(指定者通知は3名まで)、相続人が取る遺言書情報証明書(1,400円)まで。
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各解説は、条文と法務省・国税庁・裁判所などの公式情報にもとづく一般的な説明です。公開日・最終更新日は各ページの末尾に記載しています。